支払調書について株式の売買によって利益を上げた場合、取引を行った証券会社は取引を行った人の住所地を所轄する税務署に対し、その明細を記載した「支払調書」を提出することが定められていますね。
では、最近脱税事案が報道されているFX(外国為替証拠金取引)によって利益を上げた場合、取引業者から税務署に対して支払調書のような書類は提出されないものなのでしょうか。
私はその方面について詳しい者では在りませんが、仮に支払調書が提出されていて、なおかつ利益の額がそれこそ億単位であったのだとすれば、税務署側で気がつかないはずが無いと思うのですが。
> では、最近脱税事案が報道されているFX(外国為替証拠金取引)によって利益を上げた場合、取引業者から> 税務署に対して支払調書のような書類は提出されないものなのでしょうか。
くりっく365参加業者は似たような資料を提出してたはずです。
一方で、相対業者は義務付けられていなかったはずです。
でも、来年度、もしくは、再来年度から、相対業者も売買履歴(?)の提出が義務付けられる予定です。
確か、店頭デリバティブ取引関係の法律が、税金関係の改正も含めて、その辺りに見直しが入るはずなんですけど…。
数ヶ月前、なにかで見たことなので、記憶違いかもしれませんが…。
アクセスFSA 第13号 : 金融庁
いわゆる「外国為替証拠金取引」に関する金融庁の取組み ... 外国為替証拠金取引の取扱高において一定の規模を占めている証券会社について、投資家に対する勧誘や契約の締結及び履行等に関して一定のルールを示す必要があると考え、今般、証券会社の監督上の事務ガイドライン ...
http://www.fsa.go.jp/access/15/200312.html
提供: Yahoo!知恵袋Web API
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